(18)NPO法人設立準備委員会報告        飯 塚 理 事 長
 
 @諸会議・研修等の経過
 
1準備委員会   ・H15.5.18
2実行委員会   ・H15.8.24 ・H15.10.31 ・H16.1.18 ・H16.3.3 (4回)
3設立総会     ・H15.12.14
4指導者事前研修会・H15.11.29〜30 ・H15.12.14 ・H16.1.24〜25 (3回)
5モデル実施   ・H15.12月〜H16.2月 (3ヶ月間)
6県庁認証申請  ・H15.12.24
7認証・登記   ・H16.4月上旬(予定)
 
 A設立趣旨書
 
1趣 旨
  本県のバドミントン競技の更なる振興と競技力の向上のために、県下全域を網羅した
  拠点地域型のスポーツクラブを設立し、小学生から一般選手まで統一した指導方針のも
  とに活動を行うとともに青少年の健全な育成をスポーツを通して行う。
   そして、この法人は県内は勿論のこと全国、更には世界の舞台で活躍できる優秀競技
  者を輩出し、昭和30年代から40年代のように全国を凌駕する競技力を発揮するとともに
  再び本県スポーツ界の牽引役となれるような競技になることを設立の趣旨とする。
 
2申請に至るまでの経過
  いま、スポーツの選手強化システムが大きく変わろうとしています。それは、従来の競
  技スポーツを支えてきた大きな2つの柱が危機的な状況に陥っているからです。
  1つは企業です。昨今の経済情勢の煽りをうけて、多くの競技の看板企業チームが撤
  退しています。毎年、全国を転戦して開催されている日本リーグもバドミントン競技の発展
  に大きな役割を果たしていますが、その存続を危ぶむ声さえも聞かれる状況です。
  本県でも昨年度末をもって日本リーグ1部であった東北電力が撤退しました。非常に残念
  な出来事でした。
   もう1つは学校です。公立校は様々な制約や問題点を抱え、全国を見据えたスポーツ
  への取組みは難しい状況です。私立校でも、これまでスポーツに力をいれる学校が多く存
  在しましたが、経済不況と少子化の煽りをうけて、学校法人としての生き残りをかけて学業
  優先に方向転換している学校が増えています。本県においても全国大会入賞の常連校で
  あった新潟青陵高校も運動部に対するバックアップ体制の転換を行ったことを契機に競技
  力の低下が否めない状況となっています。
  このような状況をうけて財団法人日本バドミントン協会は、一貫指導体制の確立に向け
  て準備を開始しました。本県においても新潟県スポーツ振興審議会が同じく一貫指導体制
  の確立が不可欠との答申を知事に行いました。そのことをうけて私達は、逸早くこの取組み
  を開始し、新たなバドミントン競技発展のための仕組みを再構築するとともに組織としての
  基盤を安定させるために特定非営利活動法人の設立に向け申請を行うに至りました。
            名称:特定非営利活動法人新潟バドミントン・プロモーション
設立の目的     NPO−Niigata Badminton Promotion                  新潟県バドミントン協会
 低迷する本県の競技力を再び全国
に到達させる為に県下全域を網羅し
地域型の一貫指導体制の確立を目指
                
                
レベル                 













































 


 




   理事会

                  
 






         

























 
 
 
 
 
 
 
 役 員              
  専務理事:阿部  孚(代表)   
  常務理事:佐藤秀夫(副代表)  
   理   事 :飯塚芳英(事務局長
          佐藤俊夫・本田 
          鈴木  裕・山縣泰

 

   
・小野 
・今井

























 

 




























 

   



























 
       
  小学連  



 
         
    




 
 





























 
   





























 













 













 













 













 













 
 



























 



























 

 











 











 

 







 







 







 





 





 




 
 
 












 
 








 
 






 






 

 

 
 



 



 
 
                                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
  
  
  
 
     
総括責任者
     
 
  小学生 
(小学生連盟
      
 
  中学生 
(中体連)
(社会体育)
 
  高校生 
(高体連)
      
 
      
スーパーバイザー
 
     
指導責任者
     
 
     
 コーチ 
     
 











      
本部
  
  
  
  
  
  
  


 
飯塚芳英 
     
     
     
     
     
     
     


 
      
      
      
      
      
      
      
      


 
      
      
      
      
      
      
      
      


 
      
      
      
      
      
      
      
      


 
      
      
      
      
 佐藤秀夫 
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      


 
男子責任者  
山縣泰弘 
女子責任者  
小池由扶子
女子副責任者 
吉田亜土夢
     
 
佐藤俊夫 
小野和子 
本田  務
大月  実
兵頭雅之 
松本  武
     
     


 
                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
地区
  
     
総括責任者
     
  小学生 
(小学生連盟
      
  中学生 
(中体連)
(社会体育)
  高校生 
(高体連)
      
     
指導責任者
     
     
 コーチ 
     








































 
新潟
  
  
  
  
今井良彦 
     
     
     
     
新潟    
小須戸   
五泉    
白根    
      
新潟    
小須戸   
五泉    
白根    
      
北越高校  
青陵高校  
      
      
      
崎 操 
     
     
     
     
小野和子 
     
     
     
     
下越
  
  
  
  
武石達治 
     
     
     
     
神山    
笹岡    
      
      
      
笹神    
      
      
      
      
新発田商業 
      
      
      
      
武石達治 
     
     
     
     
松永昌範 
稲川 憲 
石倉仁一 
藤間義昭 
     
県央
  
  
  
芦田正英 
     
     
     
燕     
吉田    
三条    
      
燕     
吉田    
      
      
      
      
      
      
芦田正英 
     
     
     
小林正邦 
羽龍良記 
     
     
長岡
  
  
  
  
  
  
  
  
  
横山幸信 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
塚山    
中野島   
      
      
      
      
      
      
      
      
塚山    
中野島   
山古志   
      
      
      
      
      
      
      
長岡工業  
長岡高校  
長岡大手  
      
      
      
      
      
      
      
木村利哉 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
塩入誠司 
中林憲一 
野村暢孝 
神保幸夫 
山本清孝 
鈴木輝夫 
白井宏幸 
中山敏夫 
鳥島新一 
     
柏崎
  
  
  
金井広喜 
     
     
     
全域    
      
      
      
柏崎東   
柏崎南   
      
      
柏崎総合高校
      
      
      
金井広喜 
     
     
     
桑原雅彦 
安田智誠 
     
     
上越
  
  
  
  
  
杉田章二 
     
     
     
     
     
板倉    
直江津   
糸魚川   
      
      
      
板倉    
直江津   
糸魚川   
      
      
      
有恒高校  
高田高校  
高田北城高校
糸魚川高校 
      
      
松永信宏 
     
     
     
     
     
牛木 孝 
松木鉄也 
石須一也 
岩崎知俊 
石黒博行 
     
佐渡
  
  
  
渡辺晃三 
     
     
     
全域    
      
      
      
金井    
      
      
      
相川高校  
佐渡高校  
佐渡総合高校
      
渡辺晃三 
     
     
     
畑中耕生 
     
     
     
                                            
                                        



























No   氏名     役職       担当          具体的な職務      
1 阿部  孚  専務理事  法人本部(代表者)                   
2 佐藤 秀夫  常務理事  スーパーバイザー  指導部統括責任者          
3
 
 
佐藤 俊夫
      
      
  理事  
      
      
 技術委員会委員 
   コーチ   
 小学生連盟担当 
強化指導方針の策定・問題点の検討  
指導本部(小学生)の指導      
法人本部と小学生連盟との調整役   
4
 
 
本田  務 
      
      
  理事  
      
      
 技術委員会委員 
   コーチ   
  社会体育担当 
強化指導方針の策定・問題点の検討  
指導本部(中学生)の指導      
法人本部と社会体育チームとの調整役 
5 小野 和子   理事      コーチ    指導本部・新潟地区(小学生)の指導 
6 鈴木  裕   理事     県央地区担当  法人本部と選手強化拠点との調整役  
7
 
 
山縣 泰弘
      
      
  理事  
      
      
 技術委員会委員 
  指導責任者  
  高体連担当  
強化指導方針の策定・問題点の検討  
指導本部(男子)の指導責任者    
法人本部と高体連との調整役     
8
 
今井 良彦
      
  理事  
      
法人本部(総務担当)
 地区総括責任者 
                  
新潟地区の責任者・事務局      
9
 
原   幸
      
  理事  
      
法人本部(会計担当)
  中体連担当  
                  
法人本部と中体連との調整役     
10
 
 
 
飯塚 芳英
      
      
      
  理事  
      
      
      
法人本部(事務局長)
指導本部総括責任者
  下越地区担当 
  佐渡地区担当 
                  
指導本部の責任者・事務局      
法人本部と選手強化拠点との調整役  
        〃         
11
 
 
 
神保 幸夫
      
      
      
  理事  
      
      
      
 技術委員会委員 
  長岡地区担当 
  柏崎地区担当 
  上越地区担当 
強化指導方針の策定・問題点の検討  
法人本部と選手強化拠点との調整役  
        〃         
        〃         
12 坂上  昭   監事                               
13 逸見  聡   監事             税理士               



























 
                                        


14 古賀 良生   社員    メディカル・サポーター  スポーツ医科学サポート       
15 相馬  卓   社員   アドバイザリー・スタッフ 弁護士・法制アドバイザー      
16 藤田 英樹   社員   アドバイザリー・スタッフ 社会保険労務士・労務管理アドバイザー


 
                                        






17
 
小池由扶子
      
  社員  
      
 技術委員会委員 
  指導責任者  
強化指導方針の策定・問題点の検討  
指導本部(女子)の指導責任者    
18
 
吉田亜土夢
      
  社員  
      
 技術委員会委員 
  指導副責任者 
強化指導方針の策定・問題点の検討  
指導本部(女子)の指導副責任者   
19 大月  実    社員      コーチ    指導本部(男子)の指導       
20 兵頭 雅之   社員      コーチ    指導本部(女子)の指導       
21 松本  武   社員      コーチ    指導本部(男子・女子)の指導    






 
                                        












22 高崎  操   社員     指導責任者   新潟地区の指導責任者        
23
 
武石 達治
      
  社員  
      
 地区総括責任者 
  指導責任者  
下越地区の責任者・事務局      
下越地区の指導責任者        
24
 
芦田 正英
      
  社員  
      
 地区総括責任者 
  指導責任者  
県央地区の責任者・事務局      
県央地区の指導責任者        
25 横山 幸信   社員    地区総括責任者  長岡地区の責任者・事務局      
26 木村 利哉   社員     指導責任者   長岡地区の指導責任者        
27
 
金井 広喜
      
  社員  
      
 地区総括責任者 
  指導責任者  
柏崎地区の責任者・事務局      
柏崎地区の指導責任者        
28 杉田 章二   社員    地区総括責任者  上越地区の責任者・事務局      
29 松永 信宏   社員     指導責任者   上越地区の指導責任者        
30
 
渡辺 晃三
      
  社員  
      
 地区総括責任者 
  指導責任者  
佐渡地区の責任者・事務局      
佐渡地区の指導責任者        












 
                                        
E特定非営利活動法人新潟バドミントン・プロモーション定款
 
第1章 総則
(名称)
第1条この法人は、特定非営利活動法人新潟バドミントン・プロモーションという。
 
(事務所)
第2条この法人は、事務所を新潟県新潟市に置く。
 
第2章 目的及び事業
(目的)
第3条この法人は、新潟県内のバドミントン愛好者に対して競技力の向上を目指した事
    業を行ない、バドミントン競技の更なる振興を図るとともに青少年の健全なる育成
    に寄与することを目的とする。
 
(特定非営利活動の種類)
第4条この法人は、前条の目的を達成するために、次に掲げる種類の特定非営利活動
    を行なう。
    (1)スポーツの振興並びに競技力向上を図るための活動。
    (2)青少年の健全なる育成を図るための活動。
(事業)
第5条この法人は、第3条の目的を達成するために、次の特定非営利活動に係る事業を
    行なう。
    (1)強化練習会の開催
    (2)指導者講習会の開催
    (3)競技の研究会並びに視察研修会の開催
    (4)優秀競技者の各種大会への派遣
    (5)その他この法人の目的を達成するために必要な事業
 
第3章 会員
(種別)
第6条この法人の会員は、次の3種とし、正会員をもって特定非営利活動促進法(以下
    「法」という。)上の社員とする。
    (1)正会員この法人の目的に賛同して活動するために入会した個人
    (2)学生会 この法人が別に定める基準に基づき推薦された競技力優秀な
          小中高生
    (3)賛助会 この法人の事業を賛助するために入会した個人及び法人
(入会)
第7条会員は、次に掲げる条件を備えなければならない。
    (1)正会員と学生会員は、財団法人日本バドミントン協会並びに新潟県バドミン
      トン協会に会員登録していなければならない。
    (2)学生会員は、保護者がこの法人あてに推薦応諾書を提出していなければな
      らない。
 
  2会員として入会しようとする者は、専務理事が別に定める入会申込書により、専務
    理事に申し込むものとし、専務理事は、その者が前項各号に掲げる条件に適合す
    ると認めるときは、正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。
 
  3専務理事は、前項の正会員並びに賛助会員の入会を認めないときは、速やかに、
    理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。
(入会金及び会費)
第8条会員は、総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。
 
(会員の資格の喪失)
第9条会員が次の各号の一つに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
    (1)本人から退会の申出があったとき。
    (2)本人が死亡したとき。
    (3)継続して1年以上会費を滞納したとき。
    (4)除名されたとき。
    (5)会員である法人が消滅したとき。
(退会)
第10会員は、専務理事が別に定める退会届を専務理事に提出して、任意に退会するこ
    とができる。
(除名)
第11会員が、次の各号の一つに該当するに至ったときは、総会の議決により、これを除
    名することができる。この場合、その会員に対して、議決の前に弁明の機会を与え
    なければならない。
    (1)この定款に違反したとき。
    (2)この法人の名誉を傷つけ、または、目的に反する行為をしたとき。
 
(拠出金品の不返還)
第12既に納入した入会金、会費及びその他の拠出金品は、これを返還しない。
 
第4章 役員及び職員
(種別及び定数)
第13この法人に、次の役員を置く。
    (1)理事 10名以上20名以下
    (2)監事  2名
 
  2理事のうち、1人を専務理事、1人を常務理事とする。
(選任)
第14理事及び監事は、総会において選任する。
 
  2専務理事及び常務理事は、理事の互選とする。
 
  3役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者もしくは3親等以内の親族
    が1人を超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び3親等以内の親族が
    役員の総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
 
  4監事は、理事又はこの法人の職員を兼ねることはできない。
 
(職務)
第15専務理事は、この法人を代表し、その業務を総理する。
 
  2常務理事は、専務理事を補佐し、専務理事に事故あるとき又は欠けたときは、その
    職務を代行する。
 
  3理事は、理事会を構成し、業務を遂行する。
 
  4監事は、次に掲げる業務を行う。
    (1)理事の業務執行の状況を監査すること。
    (2)この法人の財産の状況を監査すること。
    (3)前2号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し不正の行為
      又は法令もしくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、
      これを総会又は所轄庁に報告すること。
    (4)前号の報告をするため必要がある場合には、総会を招集すること。
    (5)理事の業務執行の状況又はこの法人の財産の状況について、理事に意見を
      述べ、もしくは理事会の招集を請求すること。
 
 
(任期等)
第16役員の任期は、1年とする。但し、再任を妨げない。
 
  2補欠のため、又は増員によって就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は現
    任者の任期の残任期間とする。
 
  3役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を
    行なわなければならない。
 
(欠員補充)
第17理事又は監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれ
    を補充しなければならない。
 
(解任)
第18役員が次の各号の一つに該当するに至ったときは、総会の議決により、これを解任
    することができる。この場合、その役員に対し、議決する前に弁明の機会を与えなけ
    ればならない。
    (1)心身の故障のため、職務の遂行に堪えないと認められるとき。
    (2)職務上の業務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。
 
(報酬)
第19役員は、その総数の3分の1以下の範囲内で報酬を受けることができる。
 
  2役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。
 
  3前2項に関し必要な事項は、総会の議決を経て、専務理事が別に定める。
 
(職員)
第20この法人に事務局長その他の職員を置く。
 
  2職員は、専務理事が任免する。
 
第5章 総会
(種別)
第21この法人の総会は、通常総会及び臨時総会の2種とする。
 
(構成)
第22総会は正会員をもって構成する。
 
(権能)
第23総会は、以下の事項について議決する。
    (1)定款の変更
    (2)解散
    (3)合併
    (4)事業計画及び収支予算並びにその変更
    (5)事業報告及び収支決算
    (6)役員の選任及び解任、職務及び報酬
    (7)入会金及び会費の額
    (8)借入金(その年度内の収入をもって償還する短期借入金を除く。第48条にお
      いて同じ。)その他新たな義務の負担及び権利の放棄
    (9)事務局の組織及び運営
    (10)その他運営に関する重要事項
 
(開催)
第24通常総会は、毎年1回開催する。
 
  2臨時総会は、次の各号の一つに該当する場合に開催する。
    (1)理事会が必要と認め招集の請求をしたとき。
    (2)正会員総数の5分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって
      招集の請求があったとき。
    (3)第15条第4項第4号の規定により、監事から招集があったとき。
 
(招集)
第25総会は、前条第2項第3号の場合を除き、専務理事が招集する。
 
  2専務理事は、前条第2項第1号及び第2号の規定による請求があったときは、その
    日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。
 
  3総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をも
    って、少なくとも5日前までに通知しなければならない。
 
(議長)
第26総会の議長は、その総会において出席した正会員の中から選任する。
 
(定足数)
第27総会は、正会員総数の2分の1以上の出席がなければ開会することができない。
 
(議決)
第28総会における決議事項は、第25条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項と
    する。
 
  2総会の議事は、この定款に定めるもののほか、出席した正会員の過半数をもって決
    し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
 
(表決権等)
第29各正会員の表決権は、平等なるものとする。
 
  2やむを得ない理由のために総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事
    項について書面をもって表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任するこ
    とができる。
 
  3前項の規定により表決した正会員は、前2条及び次条第1項の適用については総会
    に出席したものとみなす。
 
  4総会の議決について、特別の利害関係を有する正会員は、その議事の議決に加わ
    ることができない。
 
(議事録)
第30総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
    (1)日時及び場所
    (2)正会員総数及び出席者数(書面表決者及び表決委任者がある場合にあって
      は、その数を付記すること。)
    (3)審議事項
    (4)議事の経過の概要及び議決の結果
    (5)議事録署名人の選任に関する事項
 
  2議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名
    捺印しなければならない。
 
第6章 理事会
(構成)
第31理事会は、理事をもって構成する。
(権能)
第32理事会は、この定款に定めるもののほか、次の事項を議決する。
    (1)総会に付議すべき事項
    (2)総会の議決した事項の執行に関する事項
    (3)その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項
(開催)
第33理事会は、次の各号の一つに該当する場合に開催する。
    (1)専務理事が必要と認めたとき。
    (2)理事総数の2分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって
      招集の請求があったとき。
    (3)第15条第4項第5号の規定により、監事から招集の請求があったとき。
(招集)
第34理事会は、専務理事が招集する。
 
  2専務理事は、前条第2号及び第3号の規定による請求があったときは、その日から
    30日以内に理事会を招集しなければならない。
 
  3理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面を
    もって、少なくとも5日前までに通知しなければならない。
(議長)
第35理事会の議長は、専務理事がこれにあたる。
 
(議決)
第36理事会における議決事項は、第34条第3項の規定によってあらかじめ通知した事
    項とする。
 
  2理事会の議事は、理事総数の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決す
    るところによる。
 
(表決権等)
第37各理事の表決権は、平等なものとする。
  2やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事
    項について書面をもって表決することができる。
 
  3前項の規定により表決した理事は、前条及び次条第1項の適用については、理事
    会に出席したものとみなす。
 
  4理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事は、その議決に加わること
    ができない。
 
(議事録)
第38理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
    (1)日時及び場所
    (2)理事総数、出席者数及び出席者氏名(書面表決者にあっては、その旨を付記
      すること。)
    (3)審議事項
    (4)議事の経過の概要及び議決の結果
    (5)議事録署名人の選任に関する事項
 
  2議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名
    捺印しなければならない。
 
第7章 資産及び会計
(資産の構成)
第39この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
    (1)設立当初の財産目録に記載された資産
    (2)入会金及び会費
    (3)寄付金品
    (4)財産から生ずる収入
    (5)事業に伴う収入
    (6)その他の収入
 
(資産の管理)
第40この法人の資産は、専務理事が管理し、その方法は、総会の議決を経て、専務理
    事が別に定める。
 
(会計の原則)
第41この法人の会計は、法第27条各号に掲げる原則に従って行うものとする。
 
(事業計画及び予算)
第42この法人の事業計画及びこれに伴う収支予算は、専務理事が作成し、総会の議決
    を経なければならない。
 
(暫定予算)
第43前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、専務
    理事は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前事業年度の予算に準じ収入支
    出することができる。
 
  2前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。
 
(予備費の設定及び使用)
第44予算超過又は予算外の支出にあてるため、予算の中に予備費を設けることができ
    る。
 
  2予備費を使用するときは、理事会の議決を経なければならない。
 
(予算の追加及び更正)
第45予算作成後にやむを得ない事由が生じたときは、総会の議決を経て、既定予算の
    追加又は更正をすることができる。
 
(事業報告及び決算)
第46この法人の事業報告書、収支計算書、貸借対照表及び財産目録等の決算に関す
    る書類は、毎事業年度終了後、速やかに、専務理事が作成し、監事の監査を受け
    総会の議決を経なければならない。
 
  2決算上余剰金が生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。
 
(事業年度)
第47この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年の3月31日に終わる。
 
(臨機の措置)
第48予算をもって定めるもののほか、借入金の借り入れその他新たな義務の負担をし
    又は権利の放棄をしようとするときは、総会の議決を経なければならない。
 
 
第8章 定款の変更、解散及び合併
(定款の変更)
第49この法人が定款の変更をしようとするときは、総会に出席した正会員の4分の3以
    上の多数による議決を経、かつ、法第25条第3項に規定する軽微な事項を除いて
    所轄庁の認証を得なければならない。
 
(解散)
第50この法人は、次に掲げる事由により解散する。
    (1)総会の決議
    (2)目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能
    (3)正会員の欠亡
    (4)合併
    (5)破産
    (6)所轄庁による認証の取消し
 
  2前項第1号の事由により、この法人が解散するときは、正会員総数の4分の3以上
    の承諾を得なければならない。
 
  3第1項第2号の事由により解散するときは、所轄庁の認定を得なければならない。
 
(残余財産の帰属)
第51この法人が解散(合併または破産による解散を除く。)したときに残存する財産は、
    法第11条第3項に掲げる者のうち、総会の議決により選定された者に譲渡するも
    のとする。
 
(合併)
第52この法人が、合併しようとするときは、総会において正会員総数の4分の3以上の
    議決を経、かつ、所轄庁の認証を得なければならない。
 
 
第9章 公告の方法
(公告の方法)
第53この法人の公告は、この法人の掲示場に掲示するとともに、官報に掲載して行う。
 
 
第10章 雑則
(細則)
第54この定款の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て、専務理事がこれ
    を定める。
 
 
 
附 則
  1この定款は、この法人の成立の日から施行する。
 
  2この法人の設立当初の役員は、次に掲げる者とする。
    専務理事  阿部  孚
    常務理事  佐藤 秀夫
    理事    佐藤 俊夫
        本田  務
        小野 和子
        鈴木  裕
        今井 良彦
        山縣 泰弘
        原   幸
        飯塚 芳英
        神保 幸夫
    監事    坂上  昭
        逸見  聡
 
  3この法人の設立当初の役員の任期は、第16条第1項の規定にかかわらず、成立の
    日から平成17年3月31日までとする。
 
  4この法人の設立当初の事業計画及び収支予算は、第42条の規定にかかわらず、
    設立総会の定めるところによるものとする。
 
  5この法人の設立当初の事業年度は、第47条の規定にかかわらず、成立の日から
    平成17年3月31日とする。
 
  6この法人の設立当初の会費は、第8条の規定にかかわらず、次に掲げる額とする。
 
      入会金なし
      年会費正会員 2,000円
          学生会 12,000円
          賛助会員(個人)1口 (法人)1口 10,000円